期間終了指名停止

島田工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年11月29日
措置期間
2012年11月29日から2013年1月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
島田工業株式会社は、富山県発注工事その他の公共工事12件を下請負人に一括して請け負わせたことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年10月24日、建設業許可部局である富山県知事より、監督処分(15日間の営業停止命令)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5230001004765

公表された事案の概要

島田工業株式会社は、富山県発注工事その他の公共工事12件を下請負人に一括して請け負わせたことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年10月24日、建設業許可部局である富山県知事より、監督処分(15日間の営業停止命令)を受けた。

公式資料

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