期間終了指名停止
戸沼岩崎建設株式会社
北海道防衛局による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 北海道防衛局
- 公表データソース
- 北海道防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
- 措置日
- 2023年7月27日
- 措置期間
- 2023年7月27日から2023年8月9日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 当該有資格者及び同社従業員は、令和4年9月5日に北海道松前郡福島町内で施工した一般工事において、使用機材回収作業の際、安全管理の措置が不適切であったために二次下請業者の作業員が墜落し死亡する事故を発生させたことから、令和5年7月7日に函館簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第1第8号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第1第8号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当すると認められるため。指名停止措置の概要指名停止措置業者名戸沼岩崎建設株式会社業者の住所北海道函館市湯川町2-21-2指名停止措置期間指名停止措置の範囲北海道防衛局管轄区域(帯広防衛支局の管轄区域を除く。)事実概要令和5年7月27日から令和5年8月9日まで(2週間)一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)--1of1--
- 根拠規程
- 当該有資格者及び同社従業員は、令和4年9月5日に北海道松前郡福島町内で施工した一般工事において、使用機材回収作業の際、安全管理の措置が不適切であったために二次下請業者の作業員が墜落し死亡する事故を発生させたことから、令和5年7月7日に函館簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。措置要件期間工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第1第8号上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第1第8号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
- 対象法人所在地
- 北海道函館市湯川町2-21-2
- 法人番号
- 7440001001418
公表された事案の概要
令和5年7月27日から令和5年8月9日まで(2週間)一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)--1of1--
公式資料
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