現在停止中指名停止

共栄石油株式会社

習志野市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
習志野市
公表データソース
習志野市 習志野市独自の令和8年度指名停止業者一覧PDF
措置日
2026年6月4日
措置期間
2026年6月4日から2026年12月3日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
当該業者は、軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。
根拠規程
第2条第1項別表第2第4号
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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