現在停止中指名停止
共栄石油株式会社
習志野市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 習志野市
- 公表データソース
- 習志野市 習志野市独自の令和8年度指名停止業者一覧PDF
- 措置日
- 2026年6月4日
- 措置期間
- 2026年6月4日から2026年12月3日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。
- 根拠規程
- 第2条第1項別表第2第4号
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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