期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

宇佐市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇佐市
公表データソース
宇佐市 宇佐市令和6〜8年度指名停止措置一覧表
措置日
2026年2月3日
措置期間
2026年2月3日から2026年5月2日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
特定地方公共団体等が競争入札等の方式により発注する特定跨線橋点検等業務について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正取引委員会から令和7年12月19日付けで違反事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、同社は、当該違反行為において、課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表された。措置要領別表第2要件5イ(独占禁止法違反)
根拠規程
別表第2要件5イ
対象法人所在地
福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-10

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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