期間終了指名停止

清起工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年4月22日
措置期間
2010年4月22日から2010年5月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
清起工業(株)は、東京都江東区及び千葉県船橋市内で施工した建物の改修工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請負契約を締結したとして、平成22年3月19日、建設業許可部局から建設業法第28条第1項第6号に基づく指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9012801002223

公表された事案の概要

清起工業(株)は、東京都江東区及び千葉県船橋市内で施工した建物の改修工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請負契約を締結したとして、平成22年3月19日、建設業許可部局から建設業法第28条第1項第6号に基づく指示処分を受けた。

公式資料

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