期間終了指名停止・入札参加停止

矢作建設工業株式会社

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2020年7月14日
措置期間
2020年7月14日から2020年8月13日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
令和元年8月16日、名古屋市中区のマンション建設現場で、台風の接近前に強風対策でクレーンのアームをワイヤで台座に固定させる際、誤った箇所にワイヤを取り付けたため、アームが折れ作業員が巻き込まれて死亡したとして、令和2年5月8日、名古屋簡易裁判所より業務上過失致死罪で現場責任者であった矢作建設工業(株)の社員が罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当
根拠規程
令和元年8月16日、名古屋市中区のマンション建設現場で、台風の接近前に強風対策でクレーンのアームをワイヤで台座に固定させる際、誤った箇所にワイヤを取り付けたため、アームが折れ作業員が巻き込まれて死亡したとして、令和2年5月8日、名古屋簡易裁判所より業務上過失致死罪で現場責任者であった矢作建設工業(株)の社員が罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当
対象法人所在地
愛知県名古屋市東区葵三丁目19‐7葵センタービル

公表された事案の概要

令和元年8月16日、名古屋市中区のマンション建設現場で、台風の接近前に強風対策でクレーンのアームをワイヤで台座に固定させる際、誤った箇所にワイヤを取り付けたため、アームが折れ作業員が巻き込まれて死亡したとして、令和2年5月8日、名古屋簡易裁判所より業務上過失致死罪で現場責任者であった矢作建設工業(株)の社員が罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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