期間終了指名停止

荒井建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年9月10日
措置期間
2012年9月10日から2012年12月9日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
荒井建設株式会社は、平成23年9月に、群馬県邑楽郡明和町が発注した「公共下水道事業枝線管渠築造工事(23-15-8エ)」の指名競争入札に際し、公正な価格を害する目的で談合したとして、同社代表取締役及び支配人が競売入札妨害で略式起訴され、前橋簡易裁判所から、それぞれ罰金50万円及び罰金30万円の略式命令を受け、平成24年4月19日、その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5070001022156

公表された事案の概要

荒井建設株式会社は、平成23年9月に、群馬県邑楽郡明和町が発注した「公共下水道事業枝線管渠築造工事(23-15-8エ)」の指名競争入札に際し、公正な価格を害する目的で談合したとして、同社代表取締役及び支配人が競売入札妨害で略式起訴され、前橋簡易裁判所から、それぞれ罰金50万円及び罰金30万円の略式命令を受け、平成24年4月19日、その刑が確定した。

公式資料

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