期間終了指名停止

(株)小泉組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年4月27日
措置期間
2011年4月27日から2011年5月26日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
愛媛県砥部町発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年4月4日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7500001007020

公表された事案の概要

愛媛県砥部町発注の工事において、監理技術者が現場に専任しなければならない工事であったにもかかわらず、営業所の専任技術者を前記現場へ配置していたことにより、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年4月4日、許可行政庁(愛媛県知事)から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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