期間終了指名除外
株式会社トーニチコンサルタント
東広島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 東広島市
- 公表データソース
- 東広島市 東広島市 指名除外公表調書(令和8年2月26日~令和8年4月25日)2 (PDFファイル: 86.3KB)
- 措置日
- 2026年2月26日
- 措置期間
- 2026年2月26日から2026年4月25日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 独占禁止法違反行為特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定することを同意していた。これにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務における競争を実質的に制限し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
- 根拠規程
- 建設業者等指名除外基準要綱 第2条第1項に掲げる別表15(1)
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町一丁目13番3号
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定することを同意していた。これにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務における競争を実質的に制限し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
公表資料・保存記録
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