期間終了指名停止

パナソニック産機システムズ株式会社

地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
地方共同法人日本下水道事業団
公表データソース
地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
措置日
2025年9月1日
措置期間
2025年9月1日から2025年10月31日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
別表第2第9号(建設業法違反行 為) 当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさな い者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に 該当すると認められるとして、関東地方整備局長より同条第3項に基づく監督処分(営業停止22日 間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京 都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪 府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県における電気工事業、管工事業及び熱絶縁工事業に関する営業。
根拠規程
別表第2第9号
対象法人所在地
東京都

公表された事案の概要

当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさな い者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に 該当すると認められるとして、関東地方整備局長より同条第3項に基づく監督処分(営業停止22日 間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京 都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪 府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県 及び高知県における電気工事業、管工事業及び熱絶縁工事業に関する営業。

公式資料

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