期間終了指名停止
京都土木(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2024年4月24日
- 措置期間
- 2024年4月24日から2024年8月23日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 京都土木株式会社は、完成工事高を過大に計上して得た経営事項審査結果(令和4年3月31日審査基準日)を複数の公共工事の発注者(京都府、京都市及び国土交通省近畿地方整備局)に提出して入札参加資格を得ていたことが明らかとなったことから、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項の規定により、京都府知事から監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また、専任を要する工事の監理技術者等に営業所専任技術者や他工事で専任を要する監理技術者を配置していたことから、それぞれ建設業法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項の規定により、京都府知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2130001026236
公表された事案の概要
京都土木株式会社は、完成工事高を過大に計上して得た経営事項審査結果(令和4年3月31日審査基準日)を複数の公共工事の発注者(京都府、京都市及び国土交通省近畿地方整備局)に提出して入札参加資格を得ていたことが明らかとなったことから、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、同条第3項の規定により、京都府知事から監督処分(営業停止45日間)を受けた。 また、専任を要する工事の監理技術者等に営業所専任技術者や他工事で専任を要する監理技術者を配置していたことから、それぞれ建設業法第26条第3項に違反するとして、同法第28条第1項の規定により、京都府知事から指示処分を受けた。
公式資料
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