期間終了指名停止・入札参加停止
有限会社有澤建設工業
高知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高知県
- 公表データソース
- 高知県 指名停止情報
- 措置日
- 2025年10月31日
- 措置期間
- 2025年10月31日から2026年1月30日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法第7条第2号規定の、営業所の専任技術者(現行法 では「営業所技術者」と呼称するが、本件は法改正前の事例 に当たるため、旧法の呼称である「営業所の専任技術者」を 用いる。)を主任技術者として配置したことが、建設業法第 7条第2号及び同法第 26 条第3項の規定に違反し、同法第 28 条第1項に該当するとして、指示処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 19 号(県発注工事に関する建設業法違反)に 該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の1(県発注工事に 関する建設業法違反)に該当
- 根拠規程
- 有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 19 号(県発注工事に関する建設業法違反)に 該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の1(県発注工事に 関する建設業法違反)に該当
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法第7条第2号規定の、営業所の専任技術者(現行法 では「営業所技術者」と呼称するが、本件は法改正前の事例 に当たるため、旧法の呼称である「営業所の専任技術者」を 用いる。)を主任技術者として配置したことが、建設業法第 7条第2号及び同法第 26 条第3項の規定に違反し、同法第 28 条第1項に該当するとして、指示処分を受けたため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。