期間終了指名停止・入札参加停止

有限会社有澤建設工業

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2025年10月31日
措置期間
2025年10月31日から2026年1月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法第7条第2号規定の、営業所の専任技術者(現行法 では「営業所技術者」と呼称するが、本件は法改正前の事例 に当たるため、旧法の呼称である「営業所の専任技術者」を 用いる。)を主任技術者として配置したことが、建設業法第 7条第2号及び同法第 26 条第3項の規定に違反し、同法第 28 条第1項に該当するとして、指示処分を受けたため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 19 号(県発注工事に関する建設業法違反)に 該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の1(県発注工事に 関する建設業法違反)に該当
根拠規程
有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第2の第 19 号(県発注工事に関する建設業法違反)に 該当 同要綱の取扱いの別表第2関係5の1(県発注工事に 関する建設業法違反)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

有限会社有澤建設工業は、高知県(須崎土木事務所)発注 の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」につい て、同法第7条第2号規定の、営業所の専任技術者(現行法 では「営業所技術者」と呼称するが、本件は法改正前の事例 に当たるため、旧法の呼称である「営業所の専任技術者」を 用いる。)を主任技術者として配置したことが、建設業法第 7条第2号及び同法第 26 条第3項の規定に違反し、同法第 28 条第1項に該当するとして、指示処分を受けたため。

公式資料

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