期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
南相馬市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 南相馬市
- 措置日
- 2026年2月19日
- 措置期間
- 2026年2月19日から2026年8月18日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 独占禁止法違反行為要綱第2条第1項別表措置要件(10)
- 根拠規程
- 独占禁止法違反行為要綱
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為要綱第2条第1項別表措置要件(10)
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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