期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

南相馬市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
南相馬市
措置日
2026年2月19日
措置期間
2026年2月19日から2026年8月18日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独占禁止法違反行為要綱第2条第1項別表措置要件(10)
根拠規程
独占禁止法違反行為要綱
対象法人所在地
東京都渋谷区

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為要綱第2条第1項別表措置要件(10)

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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