期間終了指名停止

東洋シヤッター株式会社

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2026年4月28日
措置期間
2026年4月28日から2026年5月27日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有していない者との間で締結していたことにより、令和8年2月24日に国土交通省近畿地方整備局から建設業法に基づく営業停止命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号
法人番号
4120001085479

公表された事案の概要

その他不正又は不誠実な行為

公式資料

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