現在停止中指名停止

(株)竹中土木

牛久市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
牛久市
措置日
2026年9月16日
措置期間
2026年9月16日から2026年10月15日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
牛久市契約規定第36条第1項別表第7第15号ア(不正又は不誠実な行為)該当 (株)竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働 災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い 、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことによる。
根拠規程
別表第7第15号
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1

公表された事案の概要

牛久市契約規定第36条第1項別表第7第15号ア(不正又は不誠実な行為)該当 (株)竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働 災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い 、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことによる。

公式資料

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