期間終了指名停止
エム・エス・ケー農業機械(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2016年3月1日
- 措置期間
- 2016年3月1日から2016年3月31日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- (当 初) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 (変更後) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 今般、当該工事業者であるエム・エス・ケー農業機械株式会社が、課徴金減免制度の適用事業者であることが判明した。 (当 初)北海道地区 2か月(平成28年3月1日~平成28年4月30日) (変更後)北海道地区 1か月(平成28年3月1日~平成28年3月31日)
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
(当 初) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 (変更後) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 今般、当該工事業者であるエム・エス・ケー農業機械株式会社が、課徴金減免制度の適用事業者であることが判明した。 (当 初)北海道地区 2か月(平成28年3月1日~平成28年4月30日) (変更後)北海道地区 1か月(平成28年3月1日~平成28年3月31日)
公式資料
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