期間終了指名停止

エム・エス・ケー農業機械(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年3月1日
措置期間
2016年3月1日から2016年3月31日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
(当 初) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 (変更後) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 今般、当該工事業者であるエム・エス・ケー農業機械株式会社が、課徴金減免制度の適用事業者であることが判明した。 (当 初)北海道地区 2か月(平成28年3月1日~平成28年4月30日) (変更後)北海道地区 1か月(平成28年3月1日~平成28年3月31日)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(当 初) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 (変更後) 公正取引委員会は、農協等が、北海道の区域において、一般競争入札等の方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設等の製造請負工事等の施工業者に対し、平成28年2月10日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為をしていたとして、違反事業者を公表した。 今般、当該工事業者であるエム・エス・ケー農業機械株式会社が、課徴金減免制度の適用事業者であることが判明した。 (当 初)北海道地区 2か月(平成28年3月1日~平成28年4月30日) (変更後)北海道地区 1か月(平成28年3月1日~平成28年3月31日)

公式資料

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