期間終了指名停止

株式会社大林組

浜田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜田市
公表データソース
浜田市 浜田市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年6月5日
措置期間
2026年6月5日から2026年7月4日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
不正又は不誠実な行為 「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」を施工する特別共同企業体の代表構成員として携わっていたが、令和6年10月4日に発生した労働災害に際し、大林組の社員が労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったことについて、大林組及び大林組の社員2名が令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
別表第2第14号
対象法人所在地
東京都港区

公表された事案の概要

不正又は不誠実な行為 「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」を施工する特別共同企業体の代表構成員として携わっていたが、令和6年10月4日に発生した労働災害に際し、大林組の社員が労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったことについて、大林組及び大林組の社員2名が令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

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