期間終了指名停止

株式会社竹中土木滋賀営業所

草津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草津市
措置日
2026年8月21日
措置期間
2026年8月21日から2026年9月20日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社竹中土木の使用人は、近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事において発生した労働災害に関し羽曳野労働基準監督署長に虚偽の報告をしたとして、令和8年6月2日、労働安全衛生法違反の容疑で羽曳野区検察庁に略式起訴され、令和8年6月10日罰金刑に処せられた。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第9項第7号に該当する。
根拠規程
草津市建設工事等の指名停止等に関する基準 別表第2第9項第7号
対象法人所在地
大津市京町4丁目5番23号フォレスト京町ビル3階B号室

公表された事案の概要

株式会社竹中土木の使用人は、近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事において発生した労働災害に関し羽曳野労働基準監督署長に虚偽の報告をしたとして、令和8年6月2日、労働安全衛生法違反の容疑で羽曳野区検察庁に略式起訴され、令和8年6月10日罰金刑に処せられた。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第9項第7号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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