期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社システック

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2017年10月6日
措置期間
2017年10月6日から2017年12月5日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
共同企業体として請け負った四国中央市発注の機械設備工事の現場において、下請会社従業員が墜落して死亡した際、墜落の危険がある箇所に手すり等を設けず、労働災害防止に必要な措置を講じていなかったとして、平成29年7月28日、同共同企業体の元方安全衛生管理者が労働安全衛生法違反の罪で、松山区検察庁によって略式起訴され、同年8月1日付けで、松山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けたことが判明したため。平成29年5月2日付けで締結した「予防接種台帳作成業務」に関する業務委託契約について、受託者に契約違反(債務の不完全履行及び履行遅延)があり、かつ、今後の改善も見込めないことから、委託者である市が同年8月9日をもって契約を解除したため。 別表第1第4号(契約違反)に該当
根拠規程
共同企業体として請け負った四国中央市発注の機械設備工事の現場において、下請会社従業員が墜落して死亡した際、墜落の危険がある箇所に手すり等を設けず、労働災害防止に必要な措置を講じていなかったとして、平成29年7月28日、同共同企業体の元方安全衛生管理者が労働安全衛生法違反の罪で、松山区検察庁によって略式起訴され、同年8月1日付けで、松山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けたことが判明したため。平成29年5月2日付けで締結した「予防接種台帳作成業務」に関する業務委託契約について、受託者に契約違反(債務の不完全履行及び履行遅延)があり、かつ、今後の改善も見込めないことから、委託者である市が同年8月9日をもって契約を解除したため。 別表第1第4号(契約違反)に該当
対象法人所在地
浜松市北区新都田一丁目9番9号

公表された事案の概要

共同企業体として請け負った四国中央市発注の機械設備工事の現場において、下請会社従業員が墜落して死亡した際、墜落の危険がある箇所に手すり等を設けず、労働災害防止に必要な措置を講じていなかったとして、平成29年7月28日、同共同企業体の元方安全衛生管理者が労働安全衛生法違反の罪で、松山区検察庁によって略式起訴され、同年8月1日付けで、松山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けたことが判明したため。平成29年5月2日付けで締結した「予防接種台帳作成業務」に関する業務委託契約について、受託者に契約違反(債務の不完全履行及び履行遅延)があり、かつ、今後の改善も見込めないことから、委託者である市が同年8月9日をもって契約を解除したため。

公式資料

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