現在停止中指名停止・入札参加停止
畠中建設(株)
石川県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 石川県
- 公表データソース
- 石川県 監理課の記者発表資料
- 措置日
- 2026年9月24日
- 措置期間
- 2026年9月24日から2026年12月23日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 畠中建設(株)は、令和8年9月16日、奥能登土木総合事務所が実施した「主要地 方道穴水門前線 外 道路修繕工事(道路修繕1-3工区)」に係る見積徴収において、 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)にあたる通常必要と認められる原 価に満たない金額をもって見積書を提出し、請負契約を締結しようとした。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第16号に該 当すると認められるため、指名停止とする。(土木部入札審査委員会決定)
- 根拠規程
- 建設業法 別表第2第16号
- 対象法人所在地
- 輪島市門前町浦上チ-76
公表された事案の概要
畠中建設(株)は、令和8年9月16日、奥能登土木総合事務所が実施した「主要地 方道穴水門前線 外 道路修繕工事(道路修繕1-3工区)」に係る見積徴収において、 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)にあたる通常必要と認められる原 価に満たない金額をもって見積書を提出し、請負契約を締結しようとした。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第16号に該 当すると認められるため、指名停止とする。(土木部入札審査委員会決定)
公式資料
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