期間終了指名停止

株式会社西原環境中部支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 令和4年度指名停止措置状況
措置日
2022年7月22日
措置期間
2022年7月22日から2022年8月21日まで(公表期間から算出)
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
令和3年8月19日、豊橋市内の下水道処理場において、転落の危険を及ぼす恐れがある場合に講じるべき必要な措置を講じていなかったため、作業員がマンホールから水槽内に転落し、溺れて死亡する事故を生じさせたとして、豊橋簡易裁判所より株式会社西原環境が労働安全衛生法違反で罰金刑の略式命令を受けたもの。
根拠規程
令和3年8月19日、豊橋市内の下水道処理場において、転落の危険を及ぼす恐れがある場合に講じるべき必要な措置を講じていなかったため、作業員がマンホールから水槽内に転落し、溺れて死亡する事故を生じさせたとして、豊橋簡易裁判所より株式会社西原環境が労働安全衛生法違反で罰金刑の略式命令を受けたもの。
対象法人所在地
愛知県名古屋市東区葵3-15-31

公表された事案の概要

令和3年8月19日、豊橋市内の下水道処理場において、転落の危険を及ぼす恐れがある場合に講じるべき必要な措置を講じていなかったため、作業員がマンホールから水槽内に転落し、溺れて死亡する事故を生じさせたとして、豊橋簡易裁判所より株式会社西原環境が労働安全衛生法違反で罰金刑の略式命令を受けたもの。

公式資料

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