期間終了指名停止

山科建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2019年10月11日
措置期間
2019年10月11日から2019年11月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
山科建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、大工工事業の許可を受けていない者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和元年9月9日に建設業許可部局である秋田県知事から営業停止処分(7日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4410001005242

公表された事案の概要

山科建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、大工工事業の許可を受けていない者と、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和元年9月9日に建設業許可部局である秋田県知事から営業停止処分(7日間)を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。