期間終了指名停止

(株)中谷土建

青森市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
青森市
公表データソース
青森市 青森市 企業局 指名停止の公表
措置日
2024年11月6日
措置期間
2024年11月6日から2025年11月5日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
(株)中谷土建は、令和6年9月25日に本市企業局と契約締結した「公設桝新設(6-51)工事」及び「公設桝新設(6-55)工事」、「公設桝新設(6-56)工事」において、令和6年10月30日付けで契約解除の申出書を提出し、自らの責に帰する理由により工事請負を履行しないことが明確に示されたと認められることから、令和6年11月1日付けで、本市企業局は、「青森市工事請負請書標準約款」第26条第1項第4号の規定に基づき、当該契約を解除した。このことは、青森市企業局競争入札参加資格業者指名停止要領別表1第3号に掲げる措置要件に該当すると認められることから、指名停止の措置を行うものである。
根拠規程
青森市企業局競争入札参加資格業者指名停止要領 別表1第3号
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)中谷土建は、令和6年9月25日に本市企業局と契約締結した「公設桝新設(6-51)工事」及び「公設桝新設(6-55)工事」、「公設桝新設(6-56)工事」において、令和6年10月30日付けで契約解除の申出書を提出し、自らの責に帰する理由により工事請負を履行しないことが明確に示されたと認められることから、令和6年11月1日付けで、本市企業局は、「青森市工事請負請書標準約款」第26条第1項第4号の規定に基づき、当該契約を解除した。このことは、青森市企業局競争入札参加資格業者指名停止要領別表1第3号に掲げる措置要件に該当すると認められることから、指名停止の措置を行うものである。

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