期間終了指名停止

中日本建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2012年2月8日
措置期間
2012年2月8日から2012年3月7日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
中日本建設株式会社は、三重県鈴鹿市で社会福祉法人から請け負った特別養護老人ホーム施設新築工事において、その請け負った工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上であるにもかかわらず、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年1月11日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5190001015767

公表された事案の概要

中日本建設株式会社は、三重県鈴鹿市で社会福祉法人から請け負った特別養護老人ホーム施設新築工事において、その請け負った工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上であるにもかかわらず、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年1月11日、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。

公表資料・保存記録

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