期間終了指名停止

新明和工業(株)流体事業部営業本部中部支店

半田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
半田市
公表データソース
半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
措置日
2025年4月9日
措置期間
2025年4月9日から2025年6月8日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
対象業者が、遅くとも平成29年6月29日以降、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事の見積り合わせにおいて、相互に又は他の事業者と共同して、供給予定者を予め決定し、供給予定者が供給できるように提示する見積額等を調整していた。この行為が、競争を実質的に制限しており、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、令和7年3月24日公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
根拠規程
対象業者が、遅くとも平成29年6月29日以降、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事の見積り合わせにおいて、相互に又は他の事業者と共同して、供給予定者を予め決定し、供給予定者が供給できるように提示する見積額等を調整していた。この行為が、競争を実質的に制限しており、独占禁止法
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区大須1-7-11

公表された事案の概要

対象業者が、遅くとも平成29年6月29日以降、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事の見積り合わせにおいて、相互に又は他の事業者と共同して、供給予定者を予め決定し、供給予定者が供給できるように提示する見積額等を調整していた。この行為が、競争を実質的に制限しており、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、令和7年3月24日公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。

公式資料

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