期間終了指名停止
株式会社タナカ
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2022年4月15日
- 措置期間
- 2022年4月15日から2022年10月14日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 左記業者は、遅くとも平成28年5月6日以降、日本年金機構が発注するデータプリントサービスについて、受注価格の低落防止等を図るため、受注すべき者を決定し、受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるように協力するようにすることにより、公共の利益に反して、日本年金機構が発注するデータプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していたとして、令和4年3月3日に独占禁止法第3条違反により、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
- 対象法人所在地
- 茨城県土浦市藤沢3495番地1
- 法人番号
- 1050001010075
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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