期間終了指名停止
エス・イー・シーエレベーター(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2009年9月9日
- 措置期間
- 2009年9月9日から2009年12月8日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6010501005788
公表された事案の概要
シンドラーエレベータ株式会社の元部長ら2名と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の社長ら3名は、東京地方検察庁より、平成18年6月3日、東京都港区にある集合住宅に設置されたシンドラーエレベータ株式会社製エレベーターにて発生した死亡事故が業務上過失死罪にあたるとして、平成21年7月16日、在宅起訴された。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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