期間終了指名停止

(株)竹中土木

大子町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
大子町
措置日
2026年9月16日
措置期間
2026年9月16日から2026年10月15日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
(株)竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い、事故の状況を虚偽陳述した。このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
大子町建設工事等請負業者指名停止等措置要綱 別表第2第8号ア
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

業務に関し、法令に違反したことは、大子町建設工事等請負業者指名停止等措置要綱の別表第2第8号アに該当するため。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…