現在停止中指名停止

スバル興業株式会社名古屋支店

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2026年5月1日
措置期間
2026年5月1日から2026年11月14日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日、スバル興業株式会社始め違反事業者4者を公表するとともに排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。したがって、違反事業者4者のうち、本県の入札参加資格を有するスバル興業株式会社名古屋支店及び日本ハイウエイ・サービス株式会社名古屋支店の2者に対し、契約の相手方として不適当であると判断し指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第3-1)及び第6条第3項
対象法人所在地
愛知県名古屋市港区小割通1-4

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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