期間終了指名停止

株式会社中造園

大津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
大津市
公表データソース
大津市 大津市 令和8年度指名停止(除外)措置状況(工事等)
措置日
2026年6月15日
措置期間
2026年6月15日から2026年9月14日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事し、当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号および第2号に違反するとして、奈良県より令和8年5月8日付けで指示処分を受けたため。
根拠規程
大津市建設工事等指名停止基準第2条第1項別表第2第9号(3)適用
対象法人所在地
奈良県葛城市西辻352-1

公表された事案の概要

株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事し、当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号および第2号に違反するとして、奈良県より令和8年5月8日付けで指示処分を受けたため。

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