期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2025年3月10日
措置期間
2025年3月10日から2025年4月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を主任技術者や専任技術者として工事現場や営業所に配置していた。これらのことが建設業法第28条第1項第2号及び第1項本文に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長から監督処分(営業停止及び指示処分)を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱 別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を主任技術者や専任技術者として工事現場や営業所に配置していた。これらのことが建設業法第28条第1項第2号及び第1項本文に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長から監督処分(営業停止及び指示処分)を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…