期間終了指名停止

栗原工業(株)中部支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成25年度指名停止措置状況
措置日
2014年2月8日
措置期間
2014年2月8日から2015年2月7日まで(公表期間から算出)
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
関西電力株式会社発注の特定地中送電工事及び特定架空送電工事における見積合わせについて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成26年1月31日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。
根拠規程
関西電力株式会社発注の特定地中送電工事及び特定架空送電工事における見積合わせについて、独占禁止法
対象法人所在地
名古屋市北区平安2-15-52

公表された事案の概要

関西電力株式会社発注の特定地中送電工事及び特定架空送電工事における見積合わせについて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成26年1月31日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。

公式資料

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