期間終了指名停止
(株)かんでんエンジニアリング
高山市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高山市
- 公表データソース
- 高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
- 措置日
- 2025年4月18日
- 措置期間
- 2025年4月18日から2025年9月17日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 同社が建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項及び2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局長は、同社に対し監督処分(指示処分、営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
- 根拠規程
- 同社が建設業法 別表第2第5号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市北区中之島6ー2ー27
- 法人番号
- 8120001062598
公表された事案の概要
同社が建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項及び2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局長は、同社に対し監督処分(指示処分、営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。