期間終了指名停止
(株)新内
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2015年2月20日
- 措置期間
- 2015年2月20日から2015年3月19日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社新内は,社会福祉法人が発注するデイサービス等新築工事において,本来,消防施設工事の許可が必要にもかかわらず,平成25年11月25日に同工事の許可を受けないで建設業を営む者とスプリンクラー設置工事の請負契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月24日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 3210001001535
公表された事案の概要
株式会社新内は,社会福祉法人が発注するデイサービス等新築工事において,本来,消防施設工事の許可が必要にもかかわらず,平成25年11月25日に同工事の許可を受けないで建設業を営む者とスプリンクラー設置工事の請負契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月24日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
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