期間終了指名停止

(株)新内

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年2月20日
措置期間
2015年2月20日から2015年3月19日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社新内は,社会福祉法人が発注するデイサービス等新築工事において,本来,消防施設工事の許可が必要にもかかわらず,平成25年11月25日に同工事の許可を受けないで建設業を営む者とスプリンクラー設置工事の請負契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月24日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3210001001535

公表された事案の概要

株式会社新内は,社会福祉法人が発注するデイサービス等新築工事において,本来,消防施設工事の許可が必要にもかかわらず,平成25年11月25日に同工事の許可を受けないで建設業を営む者とスプリンクラー設置工事の請負契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月24日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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