期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

水俣市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水俣市
公表データソース
水俣市 工事等請負・委託契約の指名停止・過去公表
措置日
2026年1月23日
措置期間
2026年1月23日から2026年4月22日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社トーニチコンサルタントは、他の入札参加業者らと共同し、特定跨線橋点検等業務の入札において、遅くとも令和3年2月19日以降、独占禁止法(昭和22年法律第54号)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた(課徴金減免制度の適用あり)。
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

株式会社トーニチコンサルタントは、他の入札参加業者らと共同し、特定跨線橋点検等業務の入札において、遅くとも令和3年2月19日以降、独占禁止法(昭和22年法律第54号)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた(課徴金減免制度の適用あり)。

公表資料・保存記録

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