期間終了指名停止

(株)黒石原建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年1月13日
措置期間
2011年1月13日から2011年2月12日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社黒石原建設及び同社代表取締役が、業務に関し、危険防止措置を講じることを怠り、自社の労働者を死亡させたとして、労働安全衛生法違反により起訴され、平成22年11月20日、熊本簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成22年12月14日に熊本県より監督処分(指示処分)を受けている。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9330001009387

公表された事案の概要

株式会社黒石原建設及び同社代表取締役が、業務に関し、危険防止措置を講じることを怠り、自社の労働者を死亡させたとして、労働安全衛生法違反により起訴され、平成22年11月20日、熊本簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成22年12月14日に熊本県より監督処分(指示処分)を受けている。

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