期間終了指名停止
山口建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2019年2月25日
- 措置期間
- 2019年2月25日から2019年3月24日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 山口建設株式会社が代表者である共同企業体が元請として施工していた山口市発注「新山口駅北口駅前広場施設整備工事(4工区)」において、平成29年12月12日、足場の変更の作業中に、下請負業者の労働者が高さ約3.6メートルの足場上から床面に墜落し、休業約1ヶ月を要する怪我を負う労働災害が発生した。 当該業者の現場代理人は、平成30年1月26日、山口労働基準監督署の労働基準監督官が臨場検査を実施した際、労働基準監督官からの質問に対し、当該業者の施工する工事現場内で労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述をした。 労働基準監督官の臨場検査で虚偽の陳述をしたことが労働安全衛生法違反となるとして平成30年11月28日に山口建設株式会社と当該業者の現場代理人は労働安全衛生法違反の容疑で山口区検察庁から略式起訴された。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 7250001000538
公表された事案の概要
山口建設株式会社が代表者である共同企業体が元請として施工していた山口市発注「新山口駅北口駅前広場施設整備工事(4工区)」において、平成29年12月12日、足場の変更の作業中に、下請負業者の労働者が高さ約3.6メートルの足場上から床面に墜落し、休業約1ヶ月を要する怪我を負う労働災害が発生した。 当該業者の現場代理人は、平成30年1月26日、山口労働基準監督署の労働基準監督官が臨場検査を実施した際、労働基準監督官からの質問に対し、当該業者の施工する工事現場内で労働災害は発生していない旨の虚偽の陳述をした。 労働基準監督官の臨場検査で虚偽の陳述をしたことが労働安全衛生法違反となるとして平成30年11月28日に山口建設株式会社と当該業者の現場代理人は労働安全衛生法違反の容疑で山口区検察庁から略式起訴された。
公式資料
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