期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社トーニチコンサルタント

七尾市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
七尾市
公表データソース
七尾市 指名停止措置状況(平成30年以降の公表通知)
措置日
2026年3月5日
措置期間
2026年3月5日から2026年5月4日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
地方公共団体等が発注する跨線橋点検等業務をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会は違反事業者を公表し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを発表した。上記事実は、「七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱」別表第2第8号(独占禁止法違反行為)に該当すると認められるため、指名停止とする。
根拠規程
地方公共団体等が発注する跨線橋点検等業務をめぐり、独占禁止法 別表第2第8号
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

地方公共団体等が発注する跨線橋点検等業務をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会は違反事業者を公表し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを発表した。上記事実は、「七尾市入札参加者の指名停止に関する要綱」別表第2第8号(独占禁止法違反行為)に該当すると認められるため、指名停止とする。

公式資料

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