期間終了指名停止

(株)西建築設計事務所

高山市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高山市
公表データソース
高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
措置日
2024年5月24日
措置期間
2024年5月24日から2024年8月23日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
高山市が令和5年度に契約した「不登校特例校分教室型整備工事に係る設計及び監理業務委託」において、適正な設計監理業務を怠ったため建築基準法第7条第5項における検査済証が発行されなかったことにより、新たな対策工事が必要となるなど、業務を著しく粗雑にした。このことは高山市との契約相手方として不適当であると認められるため。粗雑工事(別表第1第2号)
根拠規程
高山市が令和5年度に契約した「不登校特例校分教室型整備工事に係る設計及び監理業務委託」において、適正な設計監理業務を怠ったため建築基準法 別表第1第2号
対象法人所在地
高山市初田町2丁目11番地4メゾンダイショー202

公表された事案の概要

高山市が令和5年度に契約した「不登校特例校分教室型整備工事に係る設計及び監理業務委託」において、適正な設計監理業務を怠ったため建築基準法第7条第5項における検査済証が発行されなかったことにより、新たな対策工事が必要となるなど、業務を著しく粗雑にした。このことは高山市との契約相手方として不適当であると認められるため。粗雑工事(別表第1第2号)

公式資料

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