期間終了指名停止
(株)トーニチコンサルタント岐阜事務所
高山市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高山市
- 公表データソース
- 高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
- 措置日
- 2026年2月2日
- 措置期間
- 2026年2月2日から2026年4月16日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 公正取引委員会より、東海旅客鉄道株式会社及び当社を含む「特定跨線橋点検等業務」の入札等の参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことから、令和7年12月19日(金)排除措置命令を受けたため。独占禁止法違反行為(別表第2第2号)
- 根拠規程
- 別表第2第2号
- 対象法人所在地
- 岐阜市市橋五丁目5番10303号
公表された事案の概要
公正取引委員会より、東海旅客鉄道株式会社及び当社を含む「特定跨線橋点検等業務」の入札等の参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことから、令和7年12月19日(金)排除措置命令を受けたため。独占禁止法違反行為(別表第2第2号)
公表資料・保存記録
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