期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント中部支社
蒲郡市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 蒲郡市
- 公表データソース
- 蒲郡市 令和7年度指名停止の状況
- 措置日
- 2025年12月27日
- 措置期間
- 2025年12月27日から2026年6月26日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 該当者が、本市及び特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から下記の処分を受けたため。 排除措置命令及び課徴金減免制度の適用 本市発注工事等に関する業務に該当。
- 根拠規程
- 蒲郡市工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 第3条第1項別表第2第4項及び第5条第3項(課徴金減免制度の適用)
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区葵1-20-22
公表された事案の概要
該当者が、本市及び特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から下記の処分を受けたため。 排除措置命令及び課徴金減免制度の適用 本市発注工事等に関する業務に該当。
公式資料
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