期間終了指名停止

(株)魚国総本社名古屋本部

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成25年度指名停止措置状況
措置日
2013年4月11日
措置期間
2013年4月11日から2013年7月10日まで(公表期間から算出)
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。
根拠規程
該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。
対象法人所在地
刈谷市東新町5-118

公表された事案の概要

該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。

公式資料

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