期間終了指名停止
(株)魚国総本社名古屋本部
春日井市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 春日井市
- 公表データソース
- 春日井市 平成25年度指名停止措置状況
- 措置日
- 2013年4月11日
- 措置期間
- 2013年4月11日から2013年7月10日まで(公表期間から算出)
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。
- 根拠規程
- 該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。
- 対象法人所在地
- 刈谷市東新町5-118
公表された事案の概要
該当者が運営する給食施設において食中毒を発生させ、食品衛生法に違反したとして、平成25年3月5日に滋賀県東近江保健所から、当該施設の営業停止処分(2日間)を受けたもの。
公式資料
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