期間終了指名停止

(株)大岡組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年2月5日
措置期間
2015年2月5日から2015年3月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社大岡組は,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月11日に福岡県知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3290001052686

公表された事案の概要

株式会社大岡組は,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月11日に福岡県知事より指示処分を受けた。

公式資料

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