期間終了指名停止
(株)大岡組
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2015年2月5日
- 措置期間
- 2015年2月5日から2015年3月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社大岡組は,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月11日に福岡県知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 3290001052686
公表された事案の概要
株式会社大岡組は,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは,同法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年12月11日に福岡県知事より指示処分を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。