現在停止中指名停止

大浜建設株式会社

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2026年3月20日
措置期間
2026年3月20日から2027年7月19日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
弥富市が発注した工事において、同市元建設部長が漏洩した入札情報をもとに業者間で受注調整をしていたとして、同市元建設部長が官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害の罪で令和8年3月4日、名古屋地方検察庁から起訴されるとともに、弥富建設株式会社、株式会社佐藤工務店、大浜建設株式会社の代表取締役及び有限会社服部工務店の元代表取締役の計4人が公契約関係競売等妨害の罪で同日、略式起訴された。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、弥富建設株式会社、株式会社佐藤工務店、大浜建設株式会社及び有限会社服部工務店に対し指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第3-3)
対象法人所在地
愛知県弥富市前ケ須町午新田569

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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