期間終了指名停止

日立電線(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年10月18日
措置期間
2010年10月18日から2010年12月17日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
平成22年5月21日、公正取引委員会は、東日本電信電話株式会社等の事業者及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが発注する光ファイバーケーブル製品の製造業者ら9社に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとする同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(日立電線株式会社については違反事実の公表のみ。)。 なお、古河電気工業株式会社については、公正取引委員会より課徴金減免制度適用事業者であることが公表されているため、指名停止の措置要領第5第3項に該当する。 また、今回指名停止を措置する4社以外の5社については文部科学省に有資格登録がなされていない。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

平成22年5月21日、公正取引委員会は、東日本電信電話株式会社等の事業者及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが発注する光ファイバーケーブル製品の製造業者ら9社に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとする同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(日立電線株式会社については違反事実の公表のみ。)。 なお、古河電気工業株式会社については、公正取引委員会より課徴金減免制度適用事業者であることが公表されているため、指名停止の措置要領第5第3項に該当する。 また、今回指名停止を措置する4社以外の5社については文部科学省に有資格登録がなされていない。

公式資料

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