期間終了指名停止

(株)横清商会

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2017年12月26日
措置期間
2017年12月26日から2018年1月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
本件は,株式会社横清商会が,長崎県壱岐市発注の電気工事を受注するにあたり,営業所専任技術者を,工事現場ごとに専任を要する監理技術者として配置していたことが,建設業法第15条第1項第2号の規定に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成29年11月17日に長崎県知事より監督処分(指示処分)を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3310001010154

公表された事案の概要

本件は,株式会社横清商会が,長崎県壱岐市発注の電気工事を受注するにあたり,営業所専任技術者を,工事現場ごとに専任を要する監理技術者として配置していたことが,建設業法第15条第1項第2号の規定に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成29年11月17日に長崎県知事より監督処分(指示処分)を受けたものである。

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