期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社 アレスコ

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2018年1月11日
措置期間
2018年1月11日から2018年2月10日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
(株)アレスコは,平成29年12月18日に,茨城県土浦土木事務所で行われた道 路改良舗装工事の一般競争入札において落札者となったが,契約締結を辞退した。 落札決定後に契約を辞退したことは,「茨城町建設工事等登録業者指名停止等 措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第15号ウ及び 「茨城町物品調達等登録業者指名停止要領」(平成29年要領第4号)第2条第 1項及び別表第19号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,当該認定をした日から 次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の1か月以上9か月以内 相手方として不適当であると認められるとき ア,イ(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長 が認めたとき。 〈指名停止措置要領別表〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 19前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実当該認定をした日から な行為をし,物品調達等の契約の相手方として不適当と認1か月以上9か月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等登録業者指名停止等措置要領 落札決定後に契約を辞退したことは,「茨城町建設工事等登録業者指名停止等 措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第15号ウ及び 「茨城町物品調達等登録業者指名停止要領」(平成29年要領第4号)第2条第 1項及び別表第19号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 15別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,当該認定をした日から 次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の1か月以上9か月以内 相手方として不適当であると認められるとき ア,イ(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長 が認めたとき。 〈指名停止措置要領別表〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 19前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実当該認定をした日から な行為をし,物品調達等の契約の相手方として不適当と認1か月以上9か月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
石岡市鹿の子一丁目 18 番 12 号

公表された事案の概要

(株)アレスコは,平成29年12月18日に,茨城県土浦土木事務所で行われた道 路改良舗装工事の一般競争入札において落札者となったが,契約締結を辞退した。

公表資料・保存記録

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