期間終了指名停止
上毛電業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2013年9月17日
- 措置期間
- 2013年9月17日から2013年10月16日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 上毛電業株式会社は,渋川支社について建設業法に規定されている営業所の届け出をせず,建設業法上の営業所として認められていない状態のままで,渋川支社を契約の委任先とした平成24・25年度の渋川市の入札参加資格を取得し,平成24年度に同市が発注した工事請負契約を締結していた。このことが,建設業法第11条第1項に違反し,建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして,平成25年8月9日,建設業許可部局である群馬県知事より監督処分(指示処分)を受けたことが判明した。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9070001001486
公表された事案の概要
上毛電業株式会社は,渋川支社について建設業法に規定されている営業所の届け出をせず,建設業法上の営業所として認められていない状態のままで,渋川支社を契約の委任先とした平成24・25年度の渋川市の入札参加資格を取得し,平成24年度に同市が発注した工事請負契約を締結していた。このことが,建設業法第11条第1項に違反し,建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして,平成25年8月9日,建設業許可部局である群馬県知事より監督処分(指示処分)を受けたことが判明した。
公式資料
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