期間終了指名停止
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2009年10月5日
- 措置期間
- 2009年10月5日から2009年11月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年8月21日付けで関東地方整備局長から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年8月21日付けで関東地方整備局長から指示処分を受けた。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
資料の一覧を読み込んでいます…