期間終了指名停止

葉隠勇進株式会社

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2024年6月10日
措置期間
2024年6月10日から2024年9月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱 別表第2第4号(独占禁止法違反)
対象法人所在地
東京都港区芝4丁目13-3PMO田町東10F

公表された事案の概要

愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。