期間終了指名停止
葉隠勇進株式会社
富士宮市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士宮市
- 公表データソース
- 富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2024年6月10日
- 措置期間
- 2024年6月10日から2024年9月9日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。
- 根拠規程
- 富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱 別表第2第4号(独占禁止法違反)
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝4丁目13-3PMO田町東10F
公表された事案の概要
愛知県名古屋市が発注する公立中学校向け給食業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして令和6年5月22日に公正取引委員会から違反事実の認定を受け、排除措置及び課徴金納付を命じられた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。
公表資料・保存記録
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